結論
2026年10月1日から2028年9月30日までの対象仕入れは、仕入税額相当額の70%が経過措置の割合です。2026年9月30日までは80%。国税庁の2026年5月改訂Q&Aで、日付と割合を確認しました。
消費税計算経過措置の適用判定は含まない登録なしで使えます開く
ここで扱うのは、免税事業者等からの仕入れに関する買い手側の控除です。請求総額の70%を控除する制度ではありません。売り手側の2割特例・3割特例とも別の話です。
仕入れの日付と税込額を分ける
割合の境目は、原則として課税仕入れの時期です。商品の引渡し、役務の完了、支払日は一致するとは限りません。国税庁の問113-3では、9月21日から始めた役務が10月20日に完了し、10月31日に支払われる例に70%を用いています。
| 対象となる課税仕入れの期間 | 仕入税額相当額に対する割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
以下は税額の大きさを比べる算術例です。2026年9月30日、税込額2種類と割合2種類の組合せをPythonのDecimalで計算しました(n=4)。一般課税の対象仕入れで保存要件等を満たすと仮定し、税込額から消費税・地方消費税の合計に相当する額を取り出して比較しています。
| 税込額・税率 | 税額相当額 | 80%の比較額 | 70%の比較額 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 110,000円・10% | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 1,000円 |
| 108,000円・8% | 8,000円 | 6,400円 | 5,600円 | 800円 |
式は「税込額×税率÷(100+税率)×控除割合」です。同じ税込額を80%と70%で比較したもので、実取引の申告税額ではありません。国税・地方税を分ける申告計算や端数処理は行っていません。
一次資料の該当箇所
最新のQ&Aの期間表と、取引時点の説明を併せて読むと、旧資料との混同を避けられます。以下は国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問113・113-3の短い原文です。
「仕入税額相当額の70%」
— 国税庁・問113、冊子190ページの期間表 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf(2026-09-30 到達)
「帳簿及び請求書等の保存が要件」
— 国税庁・問113、冊子190ページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf(2026-09-30 到達)
「課税仕入れの時期で判断」
— 国税庁・問113-3、冊子192ページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf(2026-09-30 到達)
登録番号がないことだけでは、適用条件の確認は終わりません。 帳簿には経過措置対象である旨など、請求書等には区分記載請求書等に相当する事項が必要です。問113は、一の仕入先からの対象仕入額について、課税期間に応じた適用上限も示しています。
間違えやすいところ
「10月に払ったから70%」とは限りません。 商品は原則引渡日、役務は原則全部の完了日で考えます。短期前払費用など別の取扱いもあるため、契約期間を機械的に日割りする説明にはできません。
80%から70%への変更は10ポイントの差です。税込11万円から11,000円を差し引く計算ではなく、上の前提なら税額相当額1万円に対する1,000円の差です。相手への支払額を一方的に変える根拠でもありません。
検索結果には、2026年10月から50%とする改正前の資料が残っています。資料の年度と改訂時点の確認が必要です。簡易課税や2割・3割特例を適用する側の納付額に、この比較額をそのまま入れることもできません。
測っていないこと・ここから先は推論
実際の申告書、会計ソフト、個別取引の適用可否は検証していません。 測ったのは固定した税込額と割合の4組合せだけです。課税売上割合、用途区分、特例選択、保存内容、仕入先別上限、返品や前払費用、申告時の端数処理は比較額へ含めていません。
次の1手
資料の改訂日、仕入時点、税率、保存内容を分けると、確認が必要な箇所が見えます。消費税計算の結果は税込・税抜額の整理用で、経過措置の適用を保証するものではありません。