結論

源泉所得税の納期の特例は、1〜6月分が7月10日、7〜12月分が翌年1月20日です。給与の支給人員が常時10人未満で、承認を受けた源泉徴収義務者が対象です。少人数の会社でも、自動的に半年払いへ変わるわけではありません。

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この記事では2026年中に支払った対象給与等を扱います。特例が有効な前提なら、前半は2026年7月10日、後半は2027年1月20日です。納期限が土日・祝日等なら休日明けになります。

支払月を二つの納期限に対応させた自作図

給与の対象月より実際の支払月を見る

「何月勤務分」ではなく、対象給与等を実際に支払った月で整理します。たとえば6月勤務分を7月に支払うなら、7月支払分として後半の区分に入ります。

2026年9月30日、年間を通じて特例が有効な給与支払者を仮定し、1〜12月の12支払月を2区分へ振り分けました(n=12)。Pythonで月を列挙し、1〜6月を前半、7〜12月を後半へ分類した結果は各6件でした。

実際の支払月 測定した月数 納付期限
2026年1〜6月 6 2026年7月10日(金)
2026年7〜12月 6 2027年1月20日(水)

これは日程の対応表を検算した結果で、給与台帳12件の実績ではありません。金額、源泉徴収税率、対象外報酬、年の途中での承認・失効はこの12件へ含めていません。

申請時には別の境目があります。国税庁の具体例では、2月に申請した場合、2月支払分は3月10日、3〜6月支払分は7月10日です。申請した月の支払分まで、さかのぼって半年区分へ移す説明にはなっていません。

申請月、対象となる支払月、納付月を区別した自作図

一次資料の該当箇所

人数要件、対象所得、承認の時点を別々に読むと、2つの日付だけを覚える誤りを防げます。国税庁No.2505は令和8年4月1日現在の法令等を示しています。

「給与の支給人員が常時10人未満」

— 国税庁・No.2505、対象者 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm(2026-09-30 到達)

「翌年1月20日」

— 国税庁・A2-8、7〜12月支払分の納期限 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm(2026-09-30 到達)

「申請月の翌々月の納付分」

— 国税庁・令和8年版「源泉徴収のあらまし」、納期の特例 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/pdf/03.pdf(2026-09-30 到達)

「翌月支払分」と「翌々月納付分」は同じ流れを違う側から表したものです。申請の翌月末までに承認・却下の通知がない場合のみなし承認など、承認の扱いも公的説明に含まれています。

間違えやすいところ

すべての源泉徴収が特例の対象になるわけではありません。 対象は給与・退職金と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬に限られます。報酬という一語だけで、原稿料等まで同じ半年区分へまとめられるとはいえません。

常時10人以上となるなど、要件を外れた場合も別の処理になります。国税庁は要件に該当しなくなった旨の届出と、その提出日の属する特例期間から承認の効力が失われることを説明しています。翌年まで放置してよいという意味ではありません。

住民税の「納期の特例」とも別制度です。対象期間や納入先が異なるため、年間表の同じ欄へ省略せず、源泉所得税か住民税かを区別する必要があります。

測っていないこと・ここから先は推論

実際の承認状況、常時の人数、納付税額は確認していません。 測定は12支払月の分類だけです。源泉徴収票や納付書の生成、申請・納付システムの操作、年末調整後の精算、期限経過後の個別処理も未検証です。

次の1手

税目・実際の支払月・承認状況・納期限が揃うと、年間表のどこへ置く支払いかを整理できます。見本の7月・1月の行は、この条件を確認した後の予定整理に使う位置付けです。

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