結論
休職・育休で給与の支給がなくなる場合、住民税を給与天引きから普通徴収へ切り替える扱いがあります。 ただし、休職の開始だけで自動的に切り替わったり、税額が免除されたりする意味ではありません。
給与所得者異動届出書給与天引き後の徴収方法を整理する登録なしで使えます開く
さいたま市の休職に関するFAQは、切替の条件を一次資料の節の引用のとおり説明しています。
ここでは、給与が出るか、徴収方法は何か、通知の納期限はいつかを別々に見ます。以下の納期限の実測は、さいたま市の令和8年度の表だけを対象にしています。
休職の名称だけで徴収方法は決まらない
給与から引けなくなる事情と、本人の希望で払う方法を選ぶことは別です。 埼玉県の2026年9月掲載のFAQは、法定要件に該当する事業者での扱いについて、一次資料の節の引用のとおり説明しています。
市の休職FAQでは、勤務先側の給与所得者異動届出書を案内しています。在籍中でも無給になる場合の説明であり、給与が引き続き出る有給の休みを一律に普通徴収へ移す説明ではありません。
また、市の異動届案内には、退職・休職が生じた時期や、最後に支払う給与等の額に応じた一括徴収の説明もあります。無給という一語だけで、個別の未徴収税額の納め方までは確定しません。
参考:さいたま市「異動届出書の提出について(従業員が退職・休職した場合)」、2025年9月2日更新 https://www.city.saitama.lg.jp/005/004/012/003/p123839.html(2026-10-01 到達)
納期表の4件を数えると、2件は翌月の日付だった
普通徴収の「期」は、毎月の給与控除と同じ間隔ではありません。 さいたま市の令和8年度納期表から「個人市県民税・森林環境税(普通徴収)」列のn=4件を抽出し、日付と曜日を暦で照合しました。
| 表にある月 | 期 | 公表された納期限 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| 6月 | 1期 | 2026年6月30日 | 火 |
| 8月 | 2期 | 2026年8月31日 | 月 |
| 10月 | 3期 | 2026年11月2日 | 月 |
| 1月 | 4期 | 2027年2月1日 | 月 |
4件中2件は、月の見出しより翌月の納期限でした。連続する期限の日付差も62日・63日・91日で、毎月同じ日ではありません。「10月の期だから10月末」と読み替えると、原本と日付がずれます。
出典:さいたま市「令和8年度 市税等の納期について」1ページ https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/003/p013060_d/fil/8nennouki.pdf(2026-10-01 到達)
これは年度の納期表の計数で、休職後の支払回数の計算ではありません。 年度途中の切替後も4回残る、残額を4等分する、各期額を月額と呼ぶ、といった読み方はできません。個別の納税通知書に記載される税額・納期限とは分けて扱います。
普通徴収への切替と納付の猶予は別の話
普通徴収は納め方の区分で、支払困難に対する猶予や減免の決定ではありません。 さいたま市の2026年9月更新の納付案内は、病気や失業等で納税が困難な場合に受けられることがある制度として、一次資料の節に引用した内容を挙げています。
同案内には減免や納期限の延長もありますが、無給の休職で全員に適用されるという説明ではありません。 徴収方法の変更だけで、納期限が一律に復職後へ延びるとも読めません。
一次資料
本文で参照した一次資料の引用と出典をまとめます。
「給与の支給がなくなる場合」
— さいたま市「従業員が休職中のため普通徴収に切替えることはできますか。」、2022年1月24日更新 https://www.city.saitama.lg.jp/faq/001/005/004/p111559.html(2026-10-01 到達)
「従業員が個々に徴収方法を選択することは認められておりません」
— 埼玉県「個人住民税の給与からの特別徴収制度に関するQ&A」Q7、2026年9月24日掲載 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0210/z-kurashiindex/z-kyuyo-tokucho-qa.html(2026-10-01 到達)
「徴収猶予や換価の猶予」
— さいたま市「市税の納付」、2026年9月24日更新 https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/003/p013060.html(2026-10-01 到達)
日数計算で納期限の間隔を比べた
日数計算で隣り合う納期限3組(n=3)を測ると、間隔は62・63・91日でした。 2026-10-01、上の4日付を当サイトの計算関数へ渡しました。2026-06-30から2026-08-31、そこから2026-11-02、さらに2027-02-01までの差です。開始日を含まない暦日差を採用し、Pythonの日付演算でも一致しました。
測ったのはこの年度・自治体の公表日付間の長さです。休職した本人に残る納付回数や、実際の納税通知書の期限を算出したものではありません。
測っていないこと・ここから先は推論
本人の残税額、切替後の期数、納付書が届く日、猶予等の可否は測っていません。 実測したのは、さいたま市の令和8年度の公表表にある4納期と暦の対応です。他の自治体・年度へ日付を広げず、給与の有無や一括徴収の条件を例だけで判定しません。
次の1手
異動届の見本は、徴収方法を区別する入口になります。 当サイトの見本は大阪市の様式を基にしたもので、今回の納期表はさいたま市の資料です。個別の税額・期限は納税通知書と分けずに読み、見本を提出先の様式と同一視しない整理が必要です。