結論
残業の上限は、年720時間だけで判断できません。 一般則では月45時間・年360時間が原則で、臨時的な特別の事情による特別条項にも複数の制限があります。休日労働を足す条件と、時間外労働だけを数える条件が混在するためです。
ここでは一般則の数値を、架空4系列で比較します。数値の照合は、36協定の締結・届出や特別事情の確認とは別です。数値内に収まれば自由に残業させられる、という表ではありません。
どの時間を足すかを先に分ける
「時間外」と「時間外+法定休日」の2種類の集計を用意すると、数字の取り違えを減らせます。ここでいう時間外は法定時間外労働、休日は法定休日労働です。
| 確かめる条件 | 集計対象 | 一般則の数値 |
|---|---|---|
| 原則の限度 | 時間外だけ | 月45時間・年360時間以内 |
| 特別条項の年合計 | 時間外だけ | 年720時間以内 |
| 月の合計 | 時間外+休日 | 100時間未満 |
| 連続する2〜6か月の平均 | 時間外+休日 | 全て80時間以内 |
| 月45時間を超える月数 | 時間外だけ | 年6か月以内 |
80時間は「以内」、100時間は「未満」です。 また、45時間ちょうどの月は「45時間を超える月」に数えません。1年単位の変形労働時間制のうち対象期間が3か月を超える場合の限度や、適用除外・特例のある業務はこの表の対象外です。
一次資料で境界と期間を読む
原則の限度を出発点に、特別条項の条件を重ねて読む構成になっています。
「月45時間・年360時間」
— 厚生労働省「時間外労働の上限規制」原則の説明 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html(2026-10-01 到達)
同ページは臨時的な特別の事情と労使の合意がある場合の上限も示しています。年合計の枠が増えても、月数の制限は残ります。
「月100時間未満」
— 厚生労働省「スタートアップ労働条件」労基法36条6項のQ&A https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/roudoujikan/q6.html(2026-10-01 到達)
この条件では時間外労働と休日労働を合計します。同じQ&Aは2〜6か月の各平均について、次の点を明記しています。
「36協定の起算日をまたぐケースも含め」
— 厚生労働省「スタートアップ労働条件」同Q&Aの平均期間の注記 https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/roudoujikan/q6.html(2026-10-01 到達)
新しい協定期間の最初の月にも、前の月のデータが要ります。 当年の1月からだけ平均を取り始めると、区切りをまたぐ期間が抜けます。
架空4系列を計算すると、別の条件に届く
n=4系列の12か月分に、直前5か月分を足して計算しました。直前5か月は全系列とも時間外40時間・休日0時間です。当年の入力は次のとおりです。
| 系列 | 当年の時間外労働 | 当年の休日労働 |
|---|---|---|
| A | 毎月60時間 | 毎月0時間 |
| B | 毎月40時間 | 1か月目60時間、以後0時間 |
| C | 前半6か月60時間、後半6か月45時間 | 前半6か月21時間、後半0時間 |
| D | Cと同じ | 前半6か月20時間、後半0時間 |
2026-10-01に合計・月数・平均を集計し、別の分数計算で全て照合しました。各月を終点とする2・3・4・5・6か月の平均を、各系列60区間、計240区間調べています。
| 系列 | 年の時間外 | 45時間超の月 | 月の合計の最大 | 2〜6か月平均の最大 |
|---|---|---|---|---|
| A | 720時間 | 12か月 | 60時間 | 60時間 |
| B | 480時間 | 0か月 | 100時間 | 70時間 |
| C | 630時間 | 6か月 | 81時間 | 81時間 |
| D | 630時間 | 6か月 | 80時間 | 80時間 |
Aは年720時間以内でも月数が12か月、Bは100時間ちょうど、Cは平均81時間になります。年合計だけを見ると、この違いは見えません。Dは表の4つの数値条件に収まりますが、全系列で原則の年360時間を超えており、Dも適法な勤務計画と判定したものではありません。
測っていないこと・ここから先は推論
実際の36協定、起算日、特別の事情、勤務記録、健康への影響は確認していません。 計算は自作の集計で、出勤簿テンプレートに上限判定機能があるという意味ではありません。年度全体の平均で代用した検算でもありません。
建設・自動車運転・医師等には適用範囲や特例があるため、厚生労働省の業種別案内と区別しています(2026-10-01到達)。副業・兼業の通算、法定休日の特定、変形労働時間制、休憩の除外も今回の測定外です。
次の1手
元の記録で、時間外労働と法定休日労働を区別できるかが集計の起点です。出勤簿の見本は日々の時刻を残す材料で、協定の適法性を自動判定するものではありません。