結論

退職証明書は勤務の事実等を会社が証明する書類、離職票は雇用保険の給付手続きに使う書類です。健康保険の資格を失った日を示す書類も、確認する内容が異なります。

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退職後に受け取る書類でも、一枚を受け取れば他の書類がすべて不要になる関係ではありません。書類の名前に加えて、提出先が何の事実を求めているかが区別の手掛かりになります。

退職証明・離職票・資格喪失証明の目的を分けた説明図

退職証明書は請求した事項を証明する

退職証明書の法定の証明事項は、勤務期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由の五つです。労働基準法第22条は、労働者から請求があった場合、使用者が遅滞なく交付する義務を定めています。解雇の場合は退職の事由にその理由を含みます。

一方、同条第3項は、一次資料の節に引用した事項を記入してはならないとしています。

つまり、五項目が法律にあることと、五項目全部が毎回記載されることは別です。使用期間だけを証明する場合と、業務や地位も証明する場合では、受け取る内容が違います。自己都合退職も制度の対象です。

離職票と資格喪失証明は何が違うか

離職票を交付したことだけで、退職証明書の交付義務を果たしたことにはなりません。 厚生労働省のQ&Aは、離職票について一次資料の節の引用のとおり説明しています。

書類 主に確認すること 発行等の区別
退職証明書 本人が請求した勤務の事実等 元の勤務先である使用者が証明
雇用保険の離職票 離職前の賃金・離職理由等 事業主の届出を経てハローワークが交付
健康保険の資格喪失を示す書類 保険の資格を失った日等 加入していた保険や手続きにより異なる

離職票の用途・交付の流れは厚労省の雇用保険Q&Aの基本手当関係で確認しました(2026-09-30 到達)。事業主の届出期限と、本人が受け取る日数を同一視することもできません。ここでは配送方法や到着予定日を扱っていません。

健康保険については、日本年金機構の案内が一次資料の節に引用した事実を証明する書類を扱っています。

この案内は、協会けんぽの被保険者または被保険者であった人が国民健康保険加入のために証明を必要とする場合のものです。すべての健康保険に同じ請求先・様式が当てはまるとは限りません。

現行見本は4欄と退職事由を別に置いている

2026-10-04に現行の退職証明書の記入例PDF1件を読み、中段の4欄と下段の退職事由を確認しました。 中段は使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金、下段は退職事由を番号で選ぶ構成です。上段には退職した人・退職日・証明日・証明者を置きます。2026-09-30に証明事項5行(n=5)を数えた測定は旧版の記録で、現行版の5行という意味ではありません。

現行見本にも、健康保険の資格喪失日や雇用保険被保険者番号の専用行はありません。元の勤務先で働いていたことを示す見本から、別制度に必要な証明事項まで自動的にそろうとは判断できません。

また見本には、請求のあった事項のみを記載する旨の文があります。記入欄の存在は、本人が五つとも請求したという証拠ではありません。実際の請求内容を測った結果でもありません。

現行見本の中段4欄・下段の退職事由と別制度の情報を区別した説明図

一次資料

本文で参照した一次資料の引用と出典をまとめます。

「労働者の請求しない事項」

— e-Gov「労働基準法」第22条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/322AC0000000049(2026-09-30 到達)

「退職時の証明書に代えることはできない」

— 厚生労働省「自己都合の退職の際、退職勤務証明書を請求できますか?」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/kaiko/q9.html(2026-09-30 到達)

「健康保険被保険者資格の喪失日」

— 日本年金機構「健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき」 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/sonota/20141110.html(2026-09-30 到達)

測っていないこと・ここから先は推論

個別の提出先が認める代替書類、交付までの日数、雇用保険の受給資格は測っていません。 見本の項目を数えた検証であり、実際の証明書の請求・発行は行っていません。退職理由の認定や、健康保険の資格喪失日も個別には判定していません。

次の1手

書類を区別する軸は、勤務の事実、雇用保険、健康保険のどれを証明するかです。 退職証明書の見本は、勤務先が証明する事項の範囲をつかむ材料になります。

退職証明書請求した事項と記載欄を比較登録なしで使えます開く