結論
退職届の時期は、まず期間の定めがない契約か、有期契約かで根拠が異なります。民法の「2週間」を、すべての雇用形態や会社の手続へそのまま当てはめることはできません。
退職届退職希望日と提出・申入れの時期を分ける登録なしで使えます開く
期間の定めのない雇用の解約申入れには民法627条1項の原則があります。同時に、合意退職の調整や就業規則の手続も別の情報となります。この記事は個人がいつ退職できるかを確定するものではありません。
2週間と14営業日は同じ計算ではない
暦の日数と営業日の数え方を混ぜないため、現行の日数計算で14日後を比較しました。
| 架空の基準日 | 暦日で14日後 | 土日を除いて14日後 |
|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 2026年10月14日 | 2026年10月20日 |
| 2026年10月15日 | 2026年10月29日 | 2026年11月4日 |
| 2026年12月18日 | 2027年1月1日 | 2027年1月7日 |
2026年9月30日、n=3基準日について両モードを実行し、Pythonの日付演算と一致しました。営業日は土日だけを除き、祝日や会社休日は除いていません。基準日の翌日から数える計算です。
これは日付計算モードの違いの実測で、通知の到達や期間満了の法的判断ではありません。表の結果を退職可能日として示していません。民法には初日や暦による期間計算の規定もあり、日付の足し算だけで個別の結論は決まりません。
契約期間ごとの一次資料
民法の無期契約の規定と、有期契約の特則を分けて読みます。
「二週間を経過することによって終了する」
— e-Gov法令API、民法627条1項。2026-09-30時点の本文 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?asof=2026-09-30(2026-09-30 到達)
雇用期間を定めなかった場合の解約申入れについての規定です。627条2項は「使用者から」の申入れを対象とし、月給だから労働者にも同じ前半期限がかかる、と旧説明を転用しません。
「就業規則等に退職の手続」
— 厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_taisyoku.html(2026-09-30 到達)
一般の手続が定められていることと、無期契約の申入れの原則を説明します。会社の承諾による合意退職と一方からの解約申入れも区別されます。社内の「1か月前」等の記載だけで、あらゆる退職が無効になるとはいえません。
「その期間が一年を超えるものに限る」
— e-Gov法令API、労働基準法137条 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/322AC0000000049(2026-09-30 到達)
1年を超える有期契約で、契約初日から1年経過後の申出に関する特則。ただし一定事業の完了までの契約や、同法14条1項各号に該当する高度専門職・満60歳以上の労働者等は除外されます。通常の有期契約の途中終了については民法628条のやむを得ない事由等が問題となり、「有期でも2週間」で一括りにはできません。
提出日・申入れ・退職日を混同しない
書類に書く日付と、相手に意思表示が到達する時期は別に考えます。
| 混同しやすいもの | 分ける情報 |
|---|---|
| 書いた日と会社へ伝わった日 | 作成日、提出の記録、通知の到達 |
| 最終出勤日と退職日 | 実際に出勤する最後の日、雇用が終わる日 |
| 2週間と14営業日 | 暦の期間と営業日の計算 |
| 会社の希望日と合意した日 | 手続の記載、当事者の意思と合意 |
| 正社員・パートという名称 | 実際の契約期間の有無 |
民法97条は通知の到達を規定します。郵送した日や配達表示だけから、個別の退職の効力を判定していません。テンプレートの記入例や会社名のある届出書だけで、その判断を置き換えることもできません。
測っていないこと・ここから先は推論
個人の退職可能日、就業規則の効力、通知の到達、やむを得ない事由は検証していません。公務員等の特別な法令の適用や有期契約の全例外も網羅していません。実測は3基準日の算術で、退職の可否や損害賠償を評価したものではありません。
次の1手
整理の起点は、契約期間と、提出・最終出勤・退職の各日付を分けること。日数計算は予定の比較に使え、法的期限の自動判定には使えません。