結論
1日4時間勤務の所定労働日を丸ごと休む年休は、原則として1日分です。「8時間で1日だから半日分」と機械的に換算するものではありません。一方、何日付与されるかは、週の所定労働時間・日数と勤続期間などで決まります。
有給付与日数計算日数の目安と取得単位を区別登録なしで使えます開く
たとえば週3日・1日4時間で働き、継続勤務6か月と出勤率8割以上の条件を満たすなら、法定の初回付与は5日です。「5日もらえる」と「その日の4時間を休む」は別の単位の話です。
週の時間と、休む日の時間を分ける
比例付与の境目は週30時間未満かどうかです。週4日以下でも週30時間以上なら、原則として一般の労働者と同じ付与日数になります。週5日以上の場合も同様です。週以外の期間で労働日数を定める場合には、年間の所定労働日数で見る区分があります。
| 固定した働き方の例 | 週の所定時間 | 初回の法定付与日数 |
|---|---|---|
| 週3日・1日4時間 | 12時間 | 5日 |
| 週4日・1日7時間 | 28時間 | 7日 |
| 週4日・1日7時間30分 | 30時間 | 10日 |
| 週5日・1日4時間 | 20時間 | 10日 |
いずれも6か月継続勤務・出勤率8割以上を満たす前提です。パートという呼び名だけでは付与日数を選べません。 また、会社独自に法定以上の日数を付与する制度がある場合もあります。
2026年9月30日、既存の有給計算関数を5つの日数区分×7つの勤続段階、計35条件(n=35)で実行しました。厚生労働省のQ&A表1・表2から別に読み取った35セルと、出力日数はすべて一致しました。
入社日を2020年4月1日に固定し、基準日を各年10月1日へ変えて、6か月から6年6か月までを照合しています。この測定は表の数値との一致であり、実際の出勤率や週30時間の該当判定を検証したものではありません。
一次資料の該当箇所
日数の表と、日単位取得の原則を分けて確認しました。日数は厚労省の表、比例付与の時間境界は現行施行規則でも照合しています。
「所定労働日数に応じて」
— 厚生労働省・パート労働者の年次有給休暇Q&A https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/yukyu/q1.html(2026-09-30 到達)
「三十時間とする」
— 労働基準法施行規則24条の3第1項、比例付与の時間境界 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/322M40000100023(2026-09-30 到達)
「1日単位で(1日まるまる)休むことが原則」
— 厚生労働省・時間単位年休Q&A https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/yukyu/q3.html(2026-09-30 到達)
時間単位年休は別の制度上の条件があります。 労使協定を結ぶなどして年5日以内の範囲で扱うもので、1日単位の年休を一律に8時間へ換算する説明ではありません。
間違えやすいところ
4時間勤務だから年休を2回取って1日分、とはなりません。 その所定労働日を丸ごと休むことと、半日・時間単位で休むことを区別します。日ごとに所定時間が変わるシフトでは、単純な固定時間の例をそのまま使えません。
支払われる賃金も、付与日数とは別の確認事項です。長野労働局の2026年2月版ハンドブックは、平均賃金、通常の賃金、労使協定がある場合の標準報酬日額という方法を説明しています。「時給×8時間」が誰にでも当てはまるわけではありません。
— 長野労働局・労働条件ハンドブック、年次有給休暇の賃金 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/roudoujyouken_handbook202602-honbun.pdf(2026-09-30 到達)
週の労働日数だけを見て比例付与にすると、30時間以上の人を取り違えます。 既存計算の表照合でも、一般区分を選ぶ前提自体は別に確認する必要があります。
測っていないこと・ここから先は推論
勤務先の規程、シフト、出勤率、休暇中の賃金は測っていません。 35条件は表と計算関数の日数の照合です。途中の契約変更、年間日数区分、時間単位年休の協定、未消化残数、個々の取得希望日の扱いも判定していません。
次の1手
週の所定時間・日数、勤続期間、休む日の所定時間を別々に見ると、付与日数と取得単位の混同が減ります。日数計算の結果だけから、休暇中の給与額を決めることはできません。