有給付与日数計算
入社日と週の所定労働日数から、労働基準法の付与日数表に沿って年次有給休暇の日数を出します。
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付与した日数を記録する有給休暇管理簿のテンプレートもあります。
有給の付与日数は何を基準に計算しますか?
付与日数は労働基準法第39条の表にもとづきます。フルタイム(週5日以上、または週30時間以上)の場合と、それより少ないパートタイムの場合(比例付与)で、日数が変わります。
最初の付与は、入社から6か月継続して勤務した時点です。その後は12か月ごとに、表の次の段階に進みます。6.5年(78か月)以降は、日数の増加が止まります。
有給休暇の付与には「全労働日の8割以上出勤していること」という条件があります。この道具は出勤率を確認していません。欠勤や休職が多い期間があった場合、実際の付与日数と異なることがあります。
※ 概算です。正確な付与日数は、就業規則や人事・総務にご確認ください。
有給付与日数の早見表はありますか?
週5日以上、または週30時間以上なら一般の表、週30時間未満で週1〜4日なら比例付与の表で確認できます。いずれも継続勤務と出勤率の要件を満たした場合の付与日数です。表の数字は残日数や繰越分の合計ではありません。
一般の労働者の付与日数
| 継続勤務期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
週30時間未満・週1〜4日の比例付与
| 継続勤務期間 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6か月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6か月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6か月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6か月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6か月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
たとえば週3日・1日4時間の勤務なら週12時間なので、比例付与の週3日の列に対応します。6か月時点は5日、3年6か月時点は8日です。1日の所定労働時間だけでは付与日数は決まらず、週30時間以上なら週4日以下でも一般の表に対応します。
週の日数を固定せず年間の所定労働日数で定める場合は、厚生労働省の表にある年間日数の区分で確認する範囲です。この道具には年間日数の入力欄はありません。
出典: 厚生労働省「年次有給休暇」のQ&A・表1と表2(2026年9月30日確認)。
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よくある質問
有給の最初の付与はいつですか?
入社から6か月継続して勤務した時点です。その後は12か月ごとに表の次の段階へ進み、6.5年(78か月)以降は日数の増加が止まります。
出勤率も確認して付与日数を計算しますか?
この道具は出勤率を確認していません。有給休暇の付与には全労働日の8割以上の出勤が必要で、欠勤や休職が多いと実際の付与日数と異なることがあります。
最終更新: 2026-10-13
この計算は 2026 年 8 月時点の労働基準法 39 条(年次有給休暇の付与日数表) にもとづきます。
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