結論:貸借金額と、課税される文書の通数を分ける
金銭消費貸借契約書の印紙税は、消費貸借金額に応じた1通の税額から読みます。契約を2通作る場合は、それぞれが課税対象となる文書かを別に考えます。金額の境界と通数を混ぜないことが、一覧表を読む入口です。
収入印紙の金額を出す貸借金額と1通の税額を対応させる登録なしで使えます開く
国税庁は金銭消費貸借契約書などを第1号文書の「消費貸借に関する契約書」に挙げています。この記事はその区分の通常税額を扱います。表題だけで複数の課税事項や特例まで判定するものではありません。
手順:記載金額の境界を1円違いで確かめる
「以下」と「超える」は、境界の金額を含むかが違います。2026年9月30日、自サイトの収入印紙ツールの既存フォーム・計算処理をローカルの検証画面で動かしました。
条件は「金銭消費貸借などの契約書(第1号)」、消費税の課税対象でない取引、消費税額0円、作成日2026年9月30日、紙の文書です。金額9通りと金額記載なしのn=10入力を国税庁No.7140の表と照合しました。
| 記載金額の入力 | 公表表から読んだ税額 | ツールの表示 |
|---|---|---|
| 9,999円 | 非課税 | 0円 |
| 10,000円 | 200円 | 200円 |
| 100,000円 | 200円 | 200円 |
| 100,001円 | 400円 | 400円 |
| 300,000円 | 400円 | 400円 |
| 500,000円 | 400円 | 400円 |
| 500,001円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 1,000,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 1,000,001円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 金額記載なし | 200円 | 200円 |
この条件では10/10入力が公表表と一致しました。特に、金額が書かれていない文書と、1万円未満の金額が書かれた文書は同じではありません。1万円未満の非課税にも、他の号の課税事項を含む場合などの注記があります。
自サイトの契約書見本は30万円を受領済み・無利息・一括返済とする例で、2通作って各1通を保管する文面です。通常税額の第1号文書に該当する同条件の紙を2通作り、両方が課税対象となるなら、400円×2通=800円という別計算になります。ツールの表示自体は1通分です。
一次資料:税額・利息・写しをそれぞれ読む
金額表だけでは、何を金額に含めるかや通数の扱いまでは分かりません。次の3つは、いずれも国税庁の令和8年4月1日現在の本文です。
「1通または1冊につき」
— 国税庁 No.7140「印紙税額の一覧表(その1)」表の税額見出し https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm(2026-09-30 到達)
一覧表は契約1件の合計額ではなく、文書1通ごとの税額です。不動産譲渡や建設工事の軽減税額を、金銭貸借の欄へそのまま使うこともできません。
「利息金額は含まれません。」
— 国税庁 No.7122「文書の記載金額」消費貸借に関する契約書の欄 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7122.htm(2026-09-30 到達)
ここで示される記載金額は消費貸借金額です。元金と利息を合わせた将来の返済総額を、そのまま印紙税の記載金額とする説明ではありません。
「契約の成立を証明する目的」
— 国税庁 No.7120「契約書の写し、副本、謄本等」概要・内容 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7120.htm(2026-09-30 到達)
「写し」という表題だけでは非課税になりません。双方の署名・押印などがあり成立を証明する目的の文書と、署名や証明を付けず単に複写したものでは説明が異なります。
間違えやすい点:返済額・コピー・表示単位を混ぜない
手元の金額が何を表す数字かを揃えると、計算結果の読み違いを減らせます。
| 読み違い | 区別する点 |
|---|---|
| 元金と利息の返済総額を入力する | 消費貸借金額と利息 |
| 30万円は200円のはず | 第1号の10万円超50万円以下は400円 |
| ツールが400円だから2通でも合計400円 | 1通分の表示と課税対象の通数 |
| 写しと書けば署名付きでも対象外 | 文書の用途・署名・証明の有無 |
元の契約を変更する覚書や、複数の契約内容を含む文書は、今回の金額入力だけでは分類できません。消印の方法や費用負担の合意も、ここで測った金額境界とは別の論点です。
測っていないこと・ここから先は推論
個別文書の課税分類と特例の適用可否は判定していません。実測は第1号の通常税額を選んだ10入力の結果です。100万円を大きく超える全金額帯、電子契約、外国通貨、災害特例、印紙の貼付・消印・納付手続は未検証です。本番サイトへアクセスせず、計測送信も止めた検証です。
次の1手
消費貸借金額と、各文書が何を証明するかが確認の入口です。契約書見本の金額欄と2通作成の文面を読み、ツールでは対応する種類の1通分の金額を確かめる形になります。分類が不明な文書は、その内容を確認する論点が残ります。