課税事業者の課税対象取引だけ、明確に区分した消費税額を控除します。免税事業者の消費税相当額は控除しません。
この計算は 2026 年 9 月時点の国税庁7140/7141/7108(2026-04-01法令) にもとづきます。
金額の選び方
文書に記載する契約金額・受取金額を入力します。課税事業者の消費税課税対象取引で、消費税額を区分記載した場合や、税込・税抜額の両方の記載で税額が明確な場合は、その税額を除いて判定できます。単に「税込」と書くだけで税額を引くことはできません。免税事業者は、消費税相当額を区分しても記載金額に含めます。領収書52,800円・消費税相当額4,800円の場合、課税事業者の課税対象取引は48,000円で非課税、免税事業者は52,800円で印紙税200円です。
領収書の境界
| 売上代金の受取金額 | 1通の印紙税 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
全額クレジット販売である旨を記載した領収書は、金銭の受領事実がないため対象外です。一部現金を受け取った場合は、このチェックを使わず、その現金等の受領額で判定します。
契約書と軽減期間
不動産譲渡・建設工事請負の軽減措置は2014年4月1日から2027年3月31日までに作成する対象契約書に適用します。業務委託という表題だけでは第2号・第7号などの所属は決まりません。ここでは選択肢に明示した文書を計算します。
根拠
印紙税法別表第一(第1号・第2号・第17号)、租税特別措置法第91条。2026年4月1日現在の国税庁資料:第1〜4号、第5〜20号、軽減措置、消費税額の区分、クレジット販売。
電子メールで送信する電磁的記録の取扱いも参照しています。