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課税事業者の課税対象取引だけ、明確に区分した消費税額を控除します。免税事業者の消費税相当額は控除しません。

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この計算は 2026 年 9 月時点の国税庁7140/7141/7108(2026-04-01法令) にもとづきます。

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金額の選び方

文書に記載する契約金額・受取金額を入力します。課税事業者の消費税課税対象取引で、消費税額を区分記載した場合や、税込・税抜額の両方の記載で税額が明確な場合は、その税額を除いて判定できます。単に「税込」と書くだけで税額を引くことはできません。免税事業者は、消費税相当額を区分しても記載金額に含めます。領収書52,800円・消費税相当額4,800円の場合、課税事業者の課税対象取引は48,000円で非課税、免税事業者は52,800円で印紙税200円です。

領収書の境界

売上代金の受取金額1通の印紙税
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円

全額クレジット販売である旨を記載した領収書は、金銭の受領事実がないため対象外です。一部現金を受け取った場合は、このチェックを使わず、その現金等の受領額で判定します。

契約書と軽減期間

不動産譲渡・建設工事請負の軽減措置は2014年4月1日から2027年3月31日までに作成する対象契約書に適用します。業務委託という表題だけでは第2号・第7号などの所属は決まりません。ここでは選択肢に明示した文書を計算します。

根拠

印紙税法別表第一(第1号・第2号・第17号)、租税特別措置法第91条。2026年4月1日現在の国税庁資料:第1〜4号第5〜20号軽減措置消費税額の区分クレジット販売

電子メールで送信する電磁的記録の取扱いも参照しています。

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