この計算は 2026 年 8 月時点の労働基準法 37 条(時間外 25% / 深夜 25% / 休日 35%) にもとづきます。
この割増を出すもとになる出勤簿のテンプレートもあります。
割増率の根拠
時間外・深夜・休日の割増率は、労働基準法第37条が定める最低基準です。時間外労働と深夜労働は 25% 以上、法定休日労働は 35% 以上と定められています。会社の就業規則がこれより高い率を定めている場合は、そちらが優先されます。
深夜(22 時〜5 時)に時間外労働や休日労働を行った場合、深夜の割増は「追加分の 25%」だけが上乗せされます。基本の割増(時間外の 25% や休日の 35%)と合算されるため、深夜に行った時間外労働は合計 50% 以上、深夜に行った休日労働は合計 60% 以上になります。この道具は、時間外・休日の欄とは別に、深夜に該当する時間も深夜の欄に入力することで、この合算を自動で反映します。
1 か月の時間外労働が 60 時間を超えた分は、さらに割増率が上がります(50% 以上)。この道具はその上乗せを反映していません。60 時間を超える月は、正確な金額を給与規程でご確認ください。
※ 概算です。正確な金額は、就業規則・給与規程・給与明細でご確認ください。