手取り計算
年収・月収のどちらに入れても、その場でもう一方に換算して社会保険料・所得税・住民税のおおよそを差し引いた手取りの概算を計算します。
結果
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手取り計算はどの収入と料率を前提にしていますか?
年収を賞与なしで12等分した月収を前提に、令和8年度の料率で手取りを概算します。年収・月収のどちらに入れても、その場でもう一方に換算して計算します。社会保険料(厚生年金・健康保険・雇用保険、40〜64歳は介護保険、令和8年4月〜の子ども・子育て支援金を追加)と、所得税・住民税のおおよその金額を、協会けんぽ(東京)・厚生労働省・国税庁の公表資料にもとづいて計算しています。賞与は含めず、年収を12等分して月あたりの標準報酬とみなしています。
健康保険・厚生年金には「標準報酬月額の上限」(健康保険:月額1,390,000円、厚生年金:月額650,000円)があり、これを超える月収では保険料が頭打ちになります。このツールは上限を反映していますが、実際の等級表にある1,000円台の細かい刻みまでは反映していません(概算)。
給与所得控除は、令和7年分から最低保障額が55万円→65万円、対象となる収入の境目が162.5万円→190万円に変わりました。このツールは令和7年分以降の表で計算しています。
※ 所得税の基礎控除は令和7年分から、合計所得金額(収入から給与所得控除を引いた額)に応じた8段階制になりました(132万円以下は95万円、132万円超336万円以下は88万円、336万円超489万円以下は68万円、489万円超655万円以下は63万円、655万円超2,350万円以下は58万円、それを超えるとさらに段階的に下がります)。国税庁タックスアンサー No.1199の表にもとづいて、このツールもこの8段階で計算しています。
※ 健康保険料は都道府県ごとに異なります(このツールは東京の料率で計算)。住民税の均等割は自治体ごとに実際の金額が多少異なります。雇用保険料は一般の事業の料率です(建設業などは異なります)。配偶者特別控除など、細かい控除の段階も反映していません。
※ 概算です。正確な手取り額は、給与明細や源泉徴収票でご確認ください。
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よくある質問
健康保険料はどの都道府県の料率ですか?
東京の料率で計算します。健康保険料は都道府県ごとに異なります。
賞与を含めた手取りを計算していますか?
賞与は含めません。年収を12等分して月あたりの標準報酬とみなしています。
最終更新: 2026-09-21
この計算は 2026 年 8 月時点の協会けんぽ(令和8年度・東京)、厚生労働省(令和8年度雇用保険料率)、国税庁タックスアンサー(給与所得控除・基礎控除/No.1199・令和7年分以降) にもとづきます。
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