年末調整計算(令和8年分)
令和8年分の年末調整を、源泉徴収簿の欄の順に分かっている金額を入れて計算します。給与所得控除後の金額・各控除・年調年税額・還付か不足かを、欄ごとの根拠と一緒に表示します。
令和8年分|令和8年12月1日施行の改正を反映
改正の中身・計算のもと・対象外
改正で変わった値: 基礎控除104万円・給与所得控除の最低74万円・扶養の所得62万円・23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料の特例。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(令和8年7月1日現在の法令)による計算です。
源泉徴収簿の欄の順に、分かっている金額を入れると、年末調整欄の⑦〜㉗がその場で埋まります。1人ずつ計算します。
対象外: 給与の総額が2,000万円を超える人、年の途中で退職した人・非居住者になった人、住民税、令和9年分。
段1 給与と税額①③④⑥ → ⑦⑧⑨
本年最後の給与の税額計算を省略する時は、その給与の税額を0として集計します(冊子p.35〜36)。
給与の額だけで結果が出ます。社会保険料・保険料・家族・住宅ローンは、下の見出しを押して開きます(閉じても、入れた値は計算に使います)。入力は送信も保存もしません。
段2 社会保険料等⑫⑬⑭
段3 保険料⑮⑯
本年中に支払った保険料(保険料控除申告書の金額)
新=平成24年1月1日以後の契約、旧=平成23年12月31日以前の契約。23歳未満の扶養親族がいる時の特例(一般の新生命保険料が最高6万円)は、段4のチェックから自動で当てます。
段4 家族と本人⑩⑰⑱⑲⑳
家族の金額は「給与の収入」(源泉徴収票の支払金額)で入れると、国税庁の給与所得の表(冊子p.47〜54)で所得に直して判定します。年金など給与以外の所得もある人は「合計所得金額」を選んで、所得を直接入れます。
特定親族(19〜22歳で合計所得62万円超123万円以下。いなければ空欄)
特定親族は扶養親族に当たりません。同じ人を下の扶養の人数に数えないでください。
扶養親族(扶養控除等申告書。人数)
ここは判定の確認だけで、計算には使いません。扶養に数える人は上の人数の欄に入れてください。
障害者(本人・同一生計配偶者・扶養親族。人数)
本人の合計所得金額(⑪+給与以外の所得)で、⑰⑳と寡婦・ひとり親・勤労学生の要件を判定します。
段5 住宅㉔
結果
操作後の結果がここに表示されます。
不具合・使いにくい点を教えてください
計算した金額は源泉徴収簿のテンプレートへ転記して保存する。
年末調整の年税額はどの順で計算しますか?
給与の総額から給与所得控除後の金額を表で求め、所得控除を引いた課税給与所得金額に速算表を当て、住宅借入金等特別控除を引いてから102.1%を掛けます。国税庁の冊子(p.35)の6つの手順と同じ順で、源泉徴収簿の欄番号に合わせて表示します。
- 給与と徴収税額を集計する(①+④=⑦、③+⑥=⑧)
- ⑦を「給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てて⑨を求め、所得金額調整控除⑩を引いて⑪にする
- 扶養控除・障害者控除などの合計⑲を求める
- 社会保険料⑫〜⑭、生命保険料⑮、地震保険料⑯、配偶者⑰、特定親族⑱、⑲、基礎控除⑳を合計して㉑にする
- ⑪−㉑を1,000円未満切捨てにして㉒、速算表で算出所得税額㉓を出す
- ㉓−㉔=㉕に102.1%を掛け、100円未満を切り捨てて年調年税額㉖。⑧との差が㉗(超過額は還付、不足額は徴収)
給与の総額が660万円未満の⑨は、国税庁の表の段(4,000円刻みなど)で決まるので、計算式ではなく表の値を使っています。660万円以上は表の末尾にある式(1円未満切捨て)です。
令和8年分は何が変わりましたか?
令和8年12月1日施行の改正で、基礎控除・給与所得控除の最低保障・扶養親族等の所得要件が変わり、23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例ができました。令和8年分の年末調整から適用されます。11月までの源泉徴収は改正前の税額表で行っているため、12月の年末調整で差を精算し、還付が例年より大きくなりやすい年です。
| 本人の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
- 給与所得控除の最低保障は74万円(給与の総額741,000円未満は⑨が0円)
- 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は合計所得62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)
- 特定親族特別控除は62万円超123万円以下の段で63万〜3万円(冊子p.56)
- 配偶者特別控除の対象は配偶者の合計所得62万円超133万円以下(冊子p.55)
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の新生命保険料の控除が最高6万円(生命保険料控除の合計は最高12万円のまま)
この計算の対象にならないのはどんな人ですか?
給与の総額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外なので、このページでは結果を出さずに案内を出します。年の途中で退職した人・非居住者になった人の年末調整、住民税、令和9年分の計算には対応していません(令和9年分はひとり親控除が38万円になるなど値が変わります)。本年最後の給与から徴収・充当する精算(源泉徴収簿の㉘〜㉞)は、㉗の金額をもとに各社の方法で行ってください。
入力した給与や家族の情報はどこかに送られますか?
計算はこのブラウザの中だけで行い、入力した金額や家族の情報は送信も保存もしません。ページを閉じると入力は消えます。次の人を計算する時は「入力を空にする(次の人)」を押してください。数えているのはページが使われた回数だけです。
よくある質問
国税庁の設例と同じ結果になりますか?
「国税庁の設例で試す」を押すと、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」p.57の設例の条件が入り、冊子と同じ年調年税額41,400円・超過額(還付)115,270円になります。
申告書の控除額が分かっている時はどうしますか?
段3と段4の「申告書の控除額をそのまま入れる」にチェックを入れると、⑮⑯と⑰⑱⑲を直接入れられます。
家族の給与の収入しか分からない時はどうしますか?
段4の配偶者・特定親族の欄で「給与の収入」を選んで年収を入れると、国税庁の給与所得の表(冊子p.47〜54)で所得に直して判定します。欄の下に、直した所得と使った表の段が出ます。例えば配偶者の給与の収入1,240,000円は所得500,000円です。年金など給与以外の所得もある人は「合計所得金額」を選んで、所得を直接入れてください。扶養親族に数えられるか(所得62万円以下、給与だけなら収入1,360,000円以下)も、同じ段で確かめられます。
特定親族と特定扶養親族はどう違いますか?
どちらも19〜22歳の親族ですが、合計所得が62万円以下なら特定扶養親族(扶養控除63万円)、62万円超123万円以下なら特定親族(特定親族特別控除)です。同じ人を両方に数えることはできません。
出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(PDF)、源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月、PDF)、令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ等について
最終更新: 2026-09-30
この計算は 2026 年 9 月時点の国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(令和8年7月1日現在の法令)と「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 にもとづきます。
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