この計算は 2026 年 8 月時点のe-Gov法令検索(労働基準法・会社法・法人税法・消費税法・所得税法・労働安全衛生規則・雇用保険法施行規則等)の現行条文、国税庁タックスアンサーとの突き合わせ にもとづきます。
作成日から日数を数えたい方は日数の計算もどうぞ。
保存期間の考え方
会社が作成・受領する書類には、法律ごとに保存しなければならない期間(保存年限)が決められています。法人税法・消費税法・所得税法は税務のための保存、会社法は会社の記録としての保存、労働基準法・労働安全衛生規則は労務のための保存、健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法などは社会保険のための保存です。
この道具は33種類の書類について、法令にもとづく保存年数と起算日(数えはじめの日)から、「捨てられる日」を今日の日付で自動計算します。
起算日の数え方
起算日の決め方は書類によって異なります。
- 税務の帳簿・証憑類は「事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日」(=確定申告書の提出期限の翌日)が起算日です。決算月を指定すると、直近に終わった事業年度をもとに自動で計算します。
- 年末調整関係の申告書は「提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日」が起算日です(決算月には関係ありません)。
- 退職日・総会の日など「出来事」を起点にする書類は、実際の書類ごとの日付をこの道具では持てないため、本日その出来事があったと仮定して起算日・捨てられる日を計算しています。実際の書類は、その出来事が起きた日を起算日として計算し直してください。
複数の法令がかかる時は長い方
同じ書類に複数の法令がかかることがあります(例: 会計帳簿は税法で7年、会社法で10年)。この道具では、実務上の安全を優先し、長い方の年数を「捨てられる日」の計算に使います。短い方の根拠も表の注記に残しています。
電子帳簿保存法は保存期間を変えない
電子帳簿保存法は、書類を紙ではなく電子データで保存するための「方法」の特例を定めた法律で、保存すべき期間そのものは変えません。保存期間は、この表にある法人税法・消費税法・会社法・労働基準法などの規定がそのまま適用されます。